3 学校保健法関係条文

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(出席停止)
第12条 校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑があり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
○学校保健法施行令
出席停止の指示 第5条 校長は、法第12条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童、生徒(高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は学年にあっては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部省令で定める基準による。
出席停止の報告 第6条 校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
○学校保健法施行規則
伝染病の種頻 第19条 学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
(略)
出席停止の期間
の基準
第20条 令第5条第2項の出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。
(略)
出席停止の報告
項目
第21条 令第6条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
 一 学校の名称
 二 出席を停止させた理由及び期間
 三 出席停止を指示した年月日
 四 出席を停止させた児童、生徒、学生又は幼児の学年別人員数
 五 その他参考となる事項
(臨侍休業)
第13条 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(省令への委任)
第14条 前2条(第12条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他伝染病の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における伝染病の予防に関し必要な事項は、文部省令で定める。
○学校保健法施行規則
伝染病予防に関
する細目
第22条 校長は、学校内において、伝染病にかかっており、又はかかっておる疑がある児童、生徒、学生又は幼児を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第12条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2 校長は、学校内に、伝染病の病毒に汚染し、又は汚染した疑がある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。
3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の伝染病が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
(保健所との連絡)
第20条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
○学校保健法施行令
法第20条の政令
で定める場合
第10条 法第20条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
 一 法第12条の規定による出席停止が行われたとき。
 二 法第13条の規定による学校の休業を行ったとき。